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賃貸借契約の入居者保険とは? 種類や管理会社の業務について解説

不動産の賃貸管理会社では、万が一の火災や自然災害から住宅・家財を守るために、入居者に保険加入してもらうことが一般的です。

しかし、「管理会社による保険加入手続きや継続手続きが漏れていて、入居者が保険未加入になっていた」ということが起きることもあります。このような問題を防ぐために、入居者保険の内容や管理会社の業務について理解しておくことが重要です。

この記事では、賃貸借契約にあたり、入居者に加入してもらう保険の種類や管理会社の業務について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.賃貸借契約における入居者保険とは
  2. 2.入居者保険の種類
    1. 2.1.①家財保険(火災保険)
    2. 2.2.②借家人賠償責任保険
    3. 2.3.③個人賠償責任保険
  3. 3.入居者保険に関する賃貸管理会社の業務内容
  4. 4.まとめ

賃貸借契約における入居者保険とは

入居者保険とは、賃貸借契約を結ぶ際に入居者が加入する保険の総称です。入居者保険に加入してもらう主な目的には、次の2つが挙げられます。

  1.入居者の家財を補償するため

  2.オーナーへの損害賠償責任を保障するため

たとえば、住宅火災によって入居者の家財が損害を受けた場合、火災保険に加入していれば、入居者は補償を受けることができます。

また、隣家の火災に入居者が巻き込まれるケースも考えられます。この場合、“失火ノ責任ニ関スル法律”(※)により、隣家の家主に対して損害賠償を請求することはできません。必要な補償を受けてもらうためにも、入居者保険の加入が必要です。

さらに、入居者は貸主に対して原状回復義務を負います。入居者の故意または過失によって火災が発生して部屋に損害を与えた場合には、オーナーが入居者に対して損害賠償を請求できます。入居者保険に加入してもらうことで、万が一部屋に損害を与えてしまい、損害賠償を請求された場合に備えることができます。

このように、入居者保険は入居者・貸主の双方にとって重要となるため、賃貸借契約を締結する条件として、保険への加入が義務付けられているのが一般的です。

※失火ノ責任ニ関スル法律とは、失火責任法と略され、過失による火災によって生じた損害については、賠償する責任を負わないとする法律のこと。ただし、重大な過失がある場合にはその限りではありません。

(出典:e-Gov ポータル『明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)』)

入居者保険の種類

賃貸借契約の入居者保険は、主に3種類あります。保険の加入は借主の義務ではありませんが、賃貸借契約の条件として管理会社が用意した保険に加入してもらうことが一般的です。


①家財保険(火災保険)

家財保険とは、火災や自然災害から入居者の家財を守るための保険です。火災保険では、火災や自然災害を受けた際に建物のみを補償する保険、家財を補償する家財保険、両方を補償する保険などがあります。

賃貸物件では、建物のオーナーや大家が建物のみを補償する保険に加入するため、借主が加入する火災保険は“家財保険”のことを指します。

▼家財保険で補償を受けられるケース

  • 近隣住宅の火災によって自宅の家電品が破損した場合
  • 台風による大雨で水漏れが発生して、家具が破損した場合

補償対象となる家財には、家具・家電・衣服などが含まれます。火災だけでなく、風水害や落雷によって家財が損害を受けた場合にも適用されます。一方、備え付けの家電・家具は建物の一部と見なされるため、補償対象とはなりません。

また、地震や噴火によって起きた火災、津波による破損についても家財保険では補償されません。地震保険は家財保険に付帯して加入できるため、入居者の要望に応じて手続きを行います。


②借家人賠償責任保険

借家人賠償責任保険とは、火災や漏水などによって入居者が住宅に損害を与えた場合に、貸主への損害賠償責任を果たし、建物を原状回復するための費用を補償する保険です。

この保険は、家財保険とセットになっていたり、火災保険の特約として付加されていたりするなど、保険会社や商品によって違いがあります。

▼借家人賠償責任保険で補償が行われるケース

  • 入居者の過失によって火災が発生して、部屋の一部が焼損した場合
  • 入居者の過失によって水漏れが発生して、床材や入居設備が破損した場合

入居者が住宅に損害を与えてしまい、損害賠償金が高額になった場合、入居者自身が損害賠償金を支払えないケースもあります。入居者の貸主に対する損害賠償責任をまっとうしてもらうためには、借家人賠償責任保険への加入が必要です。


③個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、入居者が日常生活で第三者に損害を与えてしまった場合の損害賠償責任を保障する保険です。借家人賠償責任保険と同様に、火災保険の特約として加入します。

▼個人賠償責任保険で補償が行われるケース

  • 入居者の過失によって火災が発生して、近隣住宅の家財が破損した場合
  • 入居者の過失によって水漏れが発生して、階下の天井が浸水した場合

賃貸住宅においては、水漏れや火災のほか、子どもやペットがほかの入居者の家財を壊してしまうトラブルも考えられます。ほかの入居者や近隣に住む方に損害賠償を請求されたときに備えて、個人賠償責任保険へ加入しておくと安心です。

入居者保険に関する賃貸管理会社の業務内容

賃貸管理会社は、入居者保険に関して主に2つの業務を行います。

▼賃貸借契約時

賃貸借契約の締結時に、管理会社やオーナーが指定する入居者保険の加入手続きを行います。入居者に対して、指定する保険への加入を義務とすることも可能です。

▼契約更新時

入居者との賃貸借契約を継続する場合は、保険の更新手続きが必要です。賃貸借契約は2年間とされていることが多く、更新時には入居者保険も一緒に手続きすることが一般的です。

入居者が保険未加入の場合は、管理会社や入居者、オーナーにとってリスクとなるため、新規加入時・更新時には不備なく手続きすることが重要です。

各入居者への事務手続きや個別対応に労力がかかり、業務が煩雑化している場合には、“総括保険”を利用するのも一つの方法です。

総括保険とは、賃貸管理会社が保険契約者となり、入居者を被保険者とする保険の仕組みです。
総括保険を利用することで、入居者が個別で保険の加入・更新手続きをする必要がなくなります。手続き漏れによる保険の未加入者をなくせるため、管理会社やオーナーにとってもメリットのある保険といえます。

まとめ

賃貸借契約時は、入居者に保険加入してもらうことが一般的です。入居者保険には、家財保険・借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険の3種類があり、3つセットで加入してもらいます。

賃貸管理会社は、入居者保険の新規加入時・更新時に、不備や漏れのないよう手続きを行う必要があります。保険に関する業務が煩雑化している場合には、総括保険の加入も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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Business 編集部
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