【不動産業の独立】個人事業主が開業届を提出する際に必要な書類・持ちもの
不動産業を独立開業するにあたっては、個人事業主か法人か、経営形態を決める必要があります。
個人事業主として経営する場合は、税務署への届出のみで開業できるため、法人経営よりも開業までの労力と時間を抑えられます。
ただし、開業届を提出する際に、そのほかの書類や持ちものを用意する必要があります。スムーズに手続きを行うために事前に確認して準備することが大切です。
この記事では、個人事業主として不動産業の独立開業を考えている方に向けて、開業届の提出に必要な書類・持ちものについて解説します。
目次[非表示]
- 1.不動産業の開業届を提出する際に必要な書類・持ちもの
- 1.1.①個人事業の開業・廃業等届出書
- 1.2.②マイナンバー確認書類・本人確認書類
- 1.3.③印鑑(訂正印)
- 1.4.④事業開始等申告書
- 2.不動産業の開業届と同時に任意で提出できる書類
- 2.1.①所得税の青色申告承認申請書
- 2.2.②青色事業専従者給与に関する届出書
- 2.3.③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 3.不動産業の開業届を入手する方法
- 4.まとめ
不動産業の開業届を提出する際に必要な書類・持ちもの
個人事業主として不動産業を開業する際は、開業届の提出が必要です。開業届を含めて、提出時に必要な書類・持ちものは主に4つ挙げられます。
①個人事業の開業・廃業等届出書
『個人事業の開業・廃業等届出書』は、新たに事業を開始する際や、事務所の新設・増設・移設・移転、廃止などを行った際に提出する届出書のことです。この届出書は、一般的に開業届と呼ばれます。
事業を開始した日から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署長へ提出が必要です。開業届に必要事項を記入して提出したあとは、控用の書面に税務署の受付印をもらい、控えとして保管しておきます。
②マイナンバー確認書類・本人確認書類
開業届を提出する際は、マイナンバー確認書類または運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要です。開業届にはマイナンバーの記載欄があるため、マイナンバーを確認できる以下の書類を用意します。
▼マイナンバーを確認できる書類
- マイナンバーカード
- 個人番号通知カード
- 個人番号記載の住民票
また、届出の際は、なりすましを防ぐために、本人確認ができる書類の提示が必要です。ただし、マイナンバーカードがある場合はこの限りではありません。
マイナンバーカードがない場合には、以下の書類を用意します。郵送する際は、書類の写しを添付して送ります。
▼マイナンバーカードがない場合に必要な本人確認書類
①マイナンバーが正しいかどうかを確認する書類(いずれか) |
---|
|
②マイナンバーの持ち主を確認する身元確認書類(いずれか) |
|
国税庁『番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い』を基に作成
(出典:国税庁『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』『番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い』)
③印鑑(訂正印)
直接窓口へ開業届を提出する際は、印鑑(訂正印)が必要になるケースもあります。
開業届に押印欄はありませんが、記載内容に不備があった場合にその場で訂正できるため、持参しておくと安心です。
④事業開始等申告書
税務署への届出だけでなく、都道府県税事務所と市町村にも『事業開始等申告書』を提出する必要があります。この書類は、個人事業税に関わる書類です。
事業開始等申告書の名称や手続き、期限などは都道府県によって異なります。たとえば、東京都で事業を開始する際は、東京都主税局のサイトから『事業開始(廃止)等申告書』をダウンロードして提出します。
詳しくは、事務所の所在地を管轄する税事務所、役所に問合せをしてください。
不動産業の開業届と同時に任意で提出できる書類
不動産業の開業にあたって開業届を提出する際は、以下の書類を一緒に提出できます。
①所得税の青色申告承認申請書
開業届を提出する際に青色申告を行いたい場合には、『所得税の青色申告承認申請書』を一緒に提出します。
個人事業主が行う確定申告には、申告開始の事前申請が不要な白色申告と、申請が必要な青色申告の2種類があります。
白色申告は、記帳方法が簡易で申告手続きも比較的簡単ですが、所得税の特別控除や優遇措置を受けられません。
一方の青色申告は、事前申請が必要で、記帳方法や確定申告の手続きが複雑になりますが、特別控除、優遇措置を受けられるメリットがあります。
所得税の青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出しなくてもよいですが、青色申告を行う年の3月15日までには提出が必要です。
(出典:国税庁『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』『No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度』)
②青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告を行う際に、家族や親族を従業員として雇う場合には、『青色事業専従者給与に関する届出書』を同時に提出できます。
この届出書を提出すると、家族や親族に対して支払う給与を経費として計上できます。課税対象となる収入額を抑えられるため、節税対策につながります。
なお、提出期限は、給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。
(出典:国税庁『[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続』)
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』は、従業員に給与を支払っている場合に、徴収した源泉所得税の納付方法を変更するための書類です。
通常、従業員への給与から徴収した源泉所得税は、徴収した翌月10日までに納付する必要があります。ただし、個人事業主にとっては、納付事務が煩雑になることから、年2回に分けてまとめて納付できる特例措置が設けられています。
なお、特例措置の対象となるのは、従業員数が10人未満の事業場です。
(出典:国税庁『[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』)
不動産業の開業届を入手する方法
開業届は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のWebサイトで用紙をダウンロードして入力・印刷することが可能です。
税務署の受付時間は8時30分から17時までとなっており、土日祝日は閉庁日です。これらの日時以外で届出を行いたい場合には、郵送または税務署の時間外収受箱に投函する方法もあります。
郵送または投函にて届出を行う場合、返信用封筒と切手を封入すると、控えを返送してくれる税務署もあります。返送対応の可否については、事前に所轄の税務署に問合せしてください。
(出典:国税庁『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』)
まとめ
この記事では、不動産業の開業届の提出について以下の内容を解説しました。
- 開業届を提出する際に必要な書類・持ちもの
- 開業届と同時に任意で提出できる書類
- 開業届の入手方法
不動産業を個人事業として独立開業する際は、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。開業届の提出時には、マイナンバー確認書類・本人確認書類、印鑑を用意するとともに、都道府県への事業開始等申告書の提出も必要です。
また、開業届と一緒に、青色申告の申請書や家族・親族を従業員とする場合の給与に関する届出書、源泉所得税に関する申請書も提出できます。
不動産業の独立開業を検討している方は、確定申告の方法や従業員の雇用の有無に応じて、必要書類を準備しておくことが重要です。
LIFULL HOME'Sでは、不動産会社さまの独立・開業にお役立ていただけるさまざまな情報を発信しております。ぜひご活用ください。
≫ 業務お役立ちコラム 独立・開業
関連性の高い業務支援サービス
≫ 賃貸仲介向け『不動産開業パック』