フリーランス新法で何が変わる?不動産会社が知っておくべき義務と対応

2024年11月、フリーランスとの取引ルールを定めた法律である「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス新法」が施行されました。物件撮影や内装工事などをフリーランスに委託している不動産会社は、資本金の規模にかかわらず対応が必須です。
たとえば、取引条件の明示や報酬支払期日の設定など、具体的な義務を理解する必要があります。この記事では、不動産会社が押さえるべきポイントを解説します。
目次[非表示]
- 1.フリーランス新法とは? 不動産会社が押さえるべき基本
- 1.1.法律の目的と施行背景
- 1.2.不動産会社が対象となるケース
- 2.下請法との違いを理解する
- 2.1.適用範囲の違い
- 2.2.規制内容の共通点と相違点
- 3.業務を発注する不動産会社に課される義務
- 3.1.取引条件の明示義務
- 3.2.報酬支払期日の設定
- 3.3.禁止行為に抵触しない言動の遵守
- 4.発注書・契約書の見直しポイント
- 4.1.物件撮影委託の場合
- 4.2.ライティング委託の場合
- 4.3.内装工事委託の場合
- 5.違反した場合の罰則とリスク
- 6.まとめ
フリーランス新法とは? 不動産会社が押さえるべき基本

フリーランスに業務を発注する事業者に対して、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス新法)が適用されます。不動産会社の例として、物件撮影や内装工事などをフリーランスに委託している場合は、フリーランス新法への対応が必要です。
法律の目的と施行背景
フリーランス新法は、2024年11月1日に施行されました。この法律には、フリーランスが増加している昨今の状況下において、取引トラブルを解決する目的があります。
個人として業務を受けるフリーランスは、組織である発注事業者に比べて弱い立場に置かれやすいのが実情です。実際に、報酬不払いやハラスメントなど、さまざまなトラブルが頻発していました。
そこで、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランス新法が制定されたのです。
不動産会社が対象となるケース
不動産会社によっては、物件撮影をカメラマンに依頼したり広告のライティングをライターに委託したりと、フリーランスに業務を発注するケースがあります。こうした取引は、フリーランス新法の対象です。
なお、フリーランス新法の適用を受けるかどうかは、取引相手が「特定受託事業者」に該当するか否かで判断されます。特定受託事業者とは、従業員を使用しない個人または法人を指します。
下請法との違いを理解する
下請法とフリーランス新法は内容が似ていますが、異なる法律です。資本金要件や対象業務の範囲が異なるため、どちらが適用されるのかを正しく理解しましょう。
適用範囲の違い
下請法は、親事業者と下請け事業者の資本金の組み合わせで適用の有無が決まります。一方で、フリーランス新法には資本金要件がありません。従業員を1人以上使用している事業者が発注者となる場合、発注相手が個人事業主でも法人でも対象となります。
さらに重要なのは、業種・業界の限定がない点です。下請法では建設業法における建設工事は対象外でしたが、フリーランス新法では建設工事も対象となります。
規制内容の共通点と相違点
下請法とフリーランス新法では、受領拒否や報酬の減額返品などの行為が共通して禁止されています。
一方で、フリーランス新法には、以下のような独自の規制が含まれています。
- 募集情報の的確表示義務
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
- ハラスメント対策に係る体制整備義務
- 中途解除等の事前予告・理由開示義務など
これらは、フリーランスの就業環境整備という視点から設けられた規制です。
業務を発注する不動産会社に課される義務
発注事業者には、取引条件の明示・報酬支払期日の設定・禁止行為の順守という3つの主要義務が課されます。また、口頭での発注は認められず、必ず書面での記録が必要です。
取引条件の明示義務
フリーランスに業務を委託する場合、発注事業者は直ちに以下の取引条件を書面または電磁的方法によって明示しなければなりません。
- 業務委託事業者および特定受託事業者の名称
- 業務委託をした日
- 特定受託事業者の給付の内容
- 給付を受領または役務の提供を受ける期日と場所
- 検査をする場合は検査完了期日
- 報酬の額および支払期日
- 現金以外の方法で報酬を支払う場合は支払い方法に関すること
出典:公正取引委員会「ここからはじまるフリーランス・事業者間取引適正化等法」
電磁的方法とは、電子メール・SMS・SNSのメッセージ機能・チャットツールなどです。フリーランスから書面の交付を求められた場合は、遅滞なく交付する必要があります。
報酬支払期日の設定
発注事業者は、給付(成果物の納品やサービスの提供)を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません。支払期日は具体的な日を特定できるよう定める必要があり、「受領後60日以内」といった記載は認められません。
禁止行為に抵触しない言動の遵守
フリーランスに1ヶ月以上の業務委託をしている発注事業者に対して、以下7つの禁止行為が定められています。
- 受領拒否(フリーランスに責任がないのに受け取りを拒むこと)
- 報酬の減額(業務委託時に定めた報酬を後から減らすこと)
- 返品(受領後に引き取らせること)
- 買いたたき(著しく低い報酬を不当に定めること)
- 購入・利用強制(指定する物や役務を強制購入させること)
- 不当な経済上の利益の提供要請(金銭や役務を提供させること)
- 不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに変更・やり直しさせること)
これらの行為は、フリーランス本人の了解があっても法律違反となる点に注意が必要です。
発注書・契約書の見直しポイント

不動産業界で多い3つの委託業務について、具体的な記載例を確認しましょう。
物件撮影委託の場合
撮影対象物件の住所や物件名、納品形式などを以下のように定めましょう。
項目 | 記載例 |
|---|---|
撮影対象 | 外観、玄関、リビング |
撮影枚数 | 各部屋2枚ずつ、合計20枚程度 |
納品形式 | JPEG形式、解像度300dpi以上 |
納品期日 | 令和○年○月○日17時まで |
報酬額 | 撮影料30,000円(税込み)、交通費実費5,000円まで別途支給 |
支払期日 | 令和○年○月○日 |
納品の形式や基準(解像度・枚数・撮り直し条件)を細かく明記すると、追加撮影や修正の範囲が曖昧にならず、トラブルを防げます。交通費の実費精算は、上限・領収書の要否も併記しましょう。
ライティング委託の場合
自社サイトに掲載する記事のライティングを依頼する場合は、以下のように詳細な条件を定めます。
項目 | 記載例 |
|---|---|
記事内容 | ○○市の新築マンション紹介記事 |
文字数 | 2,000文字以上2,500文字以内 |
納品形式 | Wordファイル(.docx形式) |
修正回数 | 2回まで無償で修正対応 |
納品期日 | 令和○年○月○日17時まで |
報酬額 | 原稿料1文字当たり3円、2,000文字想定で6,000円(税込み) |
支払期日 | 令和○年○月○日 |
著作権の取扱い | 執筆した記事の著作権は納品と同時に当社に譲渡され、著作権譲渡を含むことについて合意している |
修正回数は「何を修正と数えるか(事実誤認・表現調整等)」まで定義すると、トラブルを防げます。著作権譲渡に関しては、範囲(改変・二次利用)と対価の含め方を明確にしておきましょう。
内装工事委託の場合
内装工事を委託する場合の記載例は、以下のとおりです。
項目 | 記載例 |
|---|---|
工事内容 | ○○マンション201号室の原状回復工事、クロス張り替え(6畳間、リビング12畳)、フローリング補修(傷5ヶ所) |
工事期間 | 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで |
材料費と工賃の内訳 | 材料費80,000円、工賃120,000円、合計200,000円(税込み) |
検収基準 | 明らかな施工不良がある場合に限り無償でのやり直しを求める |
検査完了期日 | 工事完了日から3営業日以内 |
工事は追加・変更が起きやすいため、仕様変更時の見積もりの再提示と書面合意(チャット可)の手順を定めましょう。材料支給の有無、瑕疵対応の範囲・期限も明記すると安全です。
違反した場合の罰則とリスク
フリーランス新法に違反する行為があった場合、行政機関は報告徴収・立ち入り検査を行い、発注事業者に対して指導・助言、勧告を行います。勧告に従わない場合は、命令・公表がなされる可能性があります。
命令違反をした場合の罰則は、50万円以下の罰金です。報告徴収に対して報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合、立ち入り検査を拒否した場合にも50万円以下の罰金が科せられます。
金銭的な罰則以上に大きなリスクとなるのが、企業名の公表による信用失墜です。コンプライアンス違反の企業として公表されれば、顧客からの信頼を失い、事業継続に大きな影響が及んでしまうかもしれません。
まとめ
フリーランス新法は、資本金の規模にかかわらず、従業員を使用している会社がフリーランスに業務委託をする場合は対応が必須です。フリーランス新法への対応は、単なる法令順守にとどまりません。適切な発注により、フリーランスとの信頼関係が深まり、優秀な人材との長期的な協力関係を築けます。
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