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独立・開業

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【不動産業を副業で開業するには】3つの要件を解説

不動産業を開業するには、宅地建物取引業(以下、宅建業)の免許取得や事務所の設置など、さまざまな問題をクリアする必要があります。

たとえば、「副業で不動産業を開業したい」「将来的に本業を辞めて不動産業を開業したい」とお考えの方は、開業までの流れや必要な資格、準備する内容について知っておくことが大切です。

この記事では、不動産業を副業として開業できるのか、また、開業のための3つの要件について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.副業で不動産業を開業できるのか
  2. 2.不動産業を開業するための3つの要件
    1. 2.1.①事務所の設置
    2. 2.2.②宅建士の専任・常勤
    3. 2.3.​​​​​​​③代表者の常駐
  3. 3.まとめ

副業で不動産業を開業できるのか

副業として不動産業を開業することは可能ですが、宅地建物取引を行う場合には宅建業の免許が必要です。

▼宅地建物取引業の例

  • 宅地・建物の売買
  • 宅地・建物の交換
  • 宅地・建物の売買、交換、貸借の代理
  • 宅地・建物の売買、交換、貸借の媒介

宅建業の免許申請にあたって、宅地建物取引士(以下、宅建士)や事務所の設置などについて、さまざまな要件が設けられています。現在会社で働いている方は、要件をクリアすることが難しい事項もあるため、副業での開業はハードルが高いといわれています。

副業で不動産業を開業する要件として、以下の3つがあります。

▼不動産業を開業するための要件

  • 事務所の設置
  • 宅建士の専任・常勤
  • 代表者の常駐

これらの要件について、次項で詳しく解説します。

不動産業を開業するための3つの要件

不動産業を開業するには、以下3つの要件を満たす必要があります。


①事務所の設置

宅建業法では、不動産業の開業には事務所の設置が必須と定められています。
また、事務所には継続的に業務を遂行できる独立したスペースの設置・確保が必要です。

副業として開業する場合は、自宅の一部やテナントを借りて事務所にする方法があります。それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

▼自宅の一部を事務所とする場合

  • 生活スペースと事務所が区別されていること
    ※壁などで仕切られた独立スペースであること
  • 事務所専用の出入り口があること
  • 事務所の用途としてのみ使用すること

▼テナントを借りる場合

  • 事務所専用の出入り口があること
  • 壁や高さ180cm以上の固定されたパーテーションなどで、他法人とのスペースが間仕切りされていること

いずれの場合も、都道府県庁の窓口への事前相談が必須です。なお、個人事業主として開業するか、会社を設立して開業するかを選択できます。


②宅建士の専任・常勤

不動産業の開業には、事務所専任の宅建士の設置が必須と定められています。専任の宅建士が不足している場合は、不動産業を営むことはできません。

宅建士は、不動産取引業の専門家として公正に取引が行われるようにチェックを行います。そのため、業務従事者のうち、5人に1人の割合で専任の宅建士を設置することが義務付けられています。これは本店・支店にかかわらず、専任かつ常勤できることが条件です。

自身が別会社で専任の宅建士として勤務している場合、副業では専任・常勤の要件を満たせないため、不動産業を開業することはできません。

副業として開業するには、別途どこの会社にも所属していない専任の宅建士を雇用する必要があります。その際、宅建士を雇用するための採用活動や人件費などの負担がかかることも考慮が必要です。


​​​​​​​③代表者の常駐

宅建業の免許を申請する代表者は、原則として事務所に常駐することが求められます。

代表者は営業時間内に勤務できる状態でなければいけないため、本業が忙しくて常勤できない場合は別途対応が必要です。

また、週末や夜間のみといった営業形態も認められていません。代表者が常駐できない場合の対処法として、以下の2つが挙げられます。


1.非常勤証明書の作成

非常勤証明書とは、別会社で役員として働いている場合、非常勤であることを証明する書類です。この書類を作成することで、申請を行う不動産業が本業として見なされます。

ただし、会社の代表者が1人で役員を務めている場合は、非常勤証明書の発行はできません。


​​​​​​​2.政令使用人の設置

政令使用人とは、事務所の代表者の立場で契約を締結する権限を持つ人のことです。代表者の代理としての権限を持つ人物を設置することで、代表者の常駐に関する要件を満たせます。

ただし、政令使用人は事務所に常勤することが求められるため、他の会社の役員を兼任することは基本的に認められていません。この政令使用人についても、事務所に常勤することが求められます。

なお、専任の宅建士と政令使用人は同じ人物が兼任できるため、該当する人材を確保できれば、宅建業を営めるようになります。

まとめ

不動産会社に勤めながら副業で不動産業を開業することは可能ですが、開業には要件をクリアする必要があります。その要件は継続的に業務ができる独立した事務所スペースの設置、専任かつ常勤の宅建士の設置、代表者の常駐の3つです。

宅建業の申請は、事務所を設置する都道府県庁の担当窓口で行います。申請書類や申請方法は各都道府県庁の窓口やホームページなどで確認してください。

副業を経て開業を目指す場合は、事務所の賃料やリフォーム料、宅地建物取引士の雇用コストなどを踏まえつつ検討することが大切です。

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