2023年の民法改正で相続制度はどう変わった?不動産にまつわるポイントを紹介
民法が改正されたことによって、不動産に関係する部分においてもさまざまな点でルールが変更されています。特に相続制度に関係してくるものも多くあり、基本的なポイントをしっかりと押さえておく必要があります。
この記事では、民法改正によって相続制度にどのような影響があるのかを解説します。
目次[非表示]
民法改正で変更のあった相続制度のポイント
民法は2021(令和3)年4月に改正され、2023(令和5)年4月に施行されました。改正された部分は多岐にわたりますが、特に相続に関するものでいえば、共有制度・財産管理制度・相隣関係規定・遺産分割制度で見直しが行われています。
それぞれの改正ポイントをまとめると、次のとおりです。
見直された制度 |
改正ポイント |
---|---|
共有制度 |
|
財産管理制度 |
|
相隣関係規定 |
|
遺産分割制度 |
遺産分割が一定期間行われない場合、法定相続や指定相続により遺産分割を行えるよう、改正された。 |
各制度について、改正されたポイントをさらに詳しく見ていきましょう。
1.共有制度に関する見直し
不動産などの物件は単独で所有することの他に、1つの物件を複数人で共有しているケースがあります。民法改正によって、見直された共有制度のポイントを解説します。
軽微の変更であれば、持分の過半数の同意で変更が可能になった
複数人が共有している不動産について工事を行うとき、これまでは共有者全員の同意がなければ工事を行えませんでした。たとえば、所有している土地の一部である私道を砂利道からアスファルトの舗装に変更したいといったケースにおいて、共有者のうち1人でも反対をすれば工事を行えなかったのです。
しかし、民法が改正されたことによって、軽微な工事などであれば「持分の過半数の同意」を得れば変更が可能となりました。共有物への軽微な変更を管理行為と明示することによって、柔軟な対応ができるようになったといえます。
しかし、不動産の形状を大きく変えるような変更であれば、従来どおり全員の同意が必要になるので注意が必要です。
一定の条件を満たせば、他の持分の処分が可能になった
共有者のなかで行方不明者がいる場合には、一定の条件を満たすことによって、持分の取得や売却を行えるようになりました。行方不明者の持分(時価)にあたるお金を法務局に供託し、地方裁判所の決定を得ることが条件となっています。
ただし、相続によって共有となった場合には、相続開始から10年が経過しないうちはこの仕組みを利用できないので気をつけましょう。また、共有物の管理に関しては第三者に委ねることができる「管理者制度」も設けられています。
2.財産管理制度に関する見直し
財産管理制度については、所有者不明となっている土地・建物の利活用を目的として、2つの制度が新設されました。さらに、相続財産に関する制度の見直しも行われているので、あわせてチェックしておきましょう。
所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度とは?
地方裁判所に利害関係者が申立てを行うことによって、適切に管理されていない土地や建物の管理人を選任してもらう制度が、所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度です。民法の改正前は、所有者不明の土地や建物について、近隣住民に悪影響(空き家で害虫が大量に発生している等)が及んでいても、具体的な問題の解決につながらないことが多く放置されたままの状態となっていました。
改正後は近隣住民が、地方裁判所に申立てを行うことで管理人が選任され、土地や建物の売却、解体などを行えるようになりました。これによって、所有者不明の土地・建物の活用促進が期待されています。
相続財産清算制度への名称変更
従来は相続財産管理制度と呼ばれていたものは、民法改正によって相続財産清算制度へと名称が変更されています。相続人などを探すための公告期間が10ヶ月から6ヶ月に短縮され、所有者不明の土地・建物の問題解決がスムーズに行われることが期待できます。
不動産事業者としても、財産管理制度の見直しによって、これまで放置されていた物件が売却され市場に供給されるのでプラス要因となるでしょう。
3.相隣関係規定に関する見直し
相隣関係とは、隣接している不動産の所有者同士が調整する関係をいいます。たとえば、境界付近で建築工事を行うときの隣地の使用などがあげられます。民法改正によって、以下の項目の変更が行われました。
・隣地使用権の範囲が広がった |
まず隣地使用権の見直しについては、境界線付近の建物について、土地の測量などを行う際に隣地の使用が一定の条件で認められるようになりました。一定の条件とは、隣地の所有者に対して、利用する目的・場所・時間をあらかじめ通知し、損害がもっとも少ない手段で行うなどの条件です。
また、境界線を越えて伸びてきた枝を切ることができるようになり、複数人が共有物として所有している土地に生えている木が成長したときに1人の許可があれば、越境してきた木を切れるようになりました。そして、水道などのライフラインの引き込みのために、一定の条件を満たすことで設備の設置を行う目的で隣地使用権を行使できるようになった点も押さえておきましょう。
4.遺産分割制度に関する見直し
民法改正によって、遺産分割制度も見直されました。具体的には、相続開始から10年が経過したものについては、法定相続や指定相続により遺産分割を行えるようになりました。注意しておきたい点としては、相続前に親の面倒を見ていたなどの事情を配慮する具体的相続分に関して、一部の例外を除いて10年を経過すると考慮されなくなる点があげられます。
2023年4月1日以前の相続も対象となっており、民法が改正された後の5年間は具体的相続分での遺産分割が可能です。
●記事のおさらい
最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。
Q:民法改正によって、何が変わった?
A:改正された点は多岐にわたりますが、特に相続に関するものでいえば、共有制度・財産管理制度・相隣関係規定・遺産分割制度で見直しが行われています。土地・建物の利活用や相続に関係してくる部分も多いので、基本的なポイントを押さえておくことが大切です。
Q:共有者全員の同意を得なくても、できることは何?
A:共有者全員の同意がなくてもできることは、物件の工事や売却などがあげられます。また、越境した木の枝や木の伐採なども行えるようになりました。
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