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2024年税制改正大綱概要。子育て世帯・若者夫婦世帯は住宅ローン減税の借入限度額据え置き

2024年税制改正大綱概要。子育て世帯・若者夫婦世帯は住宅ローン減税の借入限度額据え置き
2023年12月22日、令和6(2024)年度税制改正の大綱が、閣議決定されました。この税制改正の目的は、住宅価格の上昇への対応や、特に次世代の子育て世代への支援が中心となっています。2024年税制改正大綱から、住宅に関連した施策を中心にご紹介します。
税制改正の詳細は、こちらのページにまとめられています。
国土交通省令和6年度税制改正

主な変更点は以下の通りです。

目次[非表示]

  1. 1.住宅ローン減税
    1. 1.1.・借入限度額
    2. 1.2.・床面積要件
  2. 2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
    1. 2.1.・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長(贈与税・相続税)
  3. 3.既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
    1. 3.1.既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充・延長(所得税)

住宅ローン減税

・借入限度額

子育て世帯・若者夫婦世帯※を対象に、令和6年に入居する場合、下記、借入限度額の上乗せ措置が導入されます。令和4年・5年入居の場合と同様の水準が維持されました。

  • 認定住宅:5,000万円
  • ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
  • 省エネ基準適合住宅:4,000万円

・床面積要件

子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に、新築住宅の床面積要件を40m2以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)が、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長になります。「借入限度額」と同様、令和4年・5年入居の場合と同様の水準が維持されました。
※対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯は、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」です。


上記の措置は、令和7年度税制改正で令和6年と同様の方向性で検討される予定です。

2024年税制改正大綱住宅ローン減税

(出典:国土交通省 令和6年度国土交通省税制改正概要 )

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長(贈与税・相続税)

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、3年間(令和6年1月1日~令和8年12月31日)延長されます。また、非課税限度額が上乗せされる「良質な住宅」の要件が、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)に変更されます。

※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または令和6年6月30日までに建築された住宅については、現在の要件(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)のままとなります。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

(出典:国土交通省 令和6年度国土交通省税制改正概要 )

既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置

既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充・延長(所得税)

既存住宅のリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化)に係る特例措置の適用期限が2年間(令和6年~令和7年)延長されます。また、子育て世帯・若者夫婦世帯が「子育てに対応した住宅へのリフォーム」※を行う場合も、特例措置の対象に追加されます。

適用期間:令和6年4月1日~令和6年12月31日
「子育てに対応した住宅へのリフォーム」 
 ①住宅内における子どもの事故を防止するための工事
 ②対面式キッチンへの交換工事
 ③開口部の防犯性を高める工事
 ④収納設備を増設する工事
 ⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
 ⑥間取り変更工事(一定のものに限る)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
(出典:国土交通省 令和6年度国土交通省税制改正概要 )

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