相続土地国庫帰属制度とは? 統計からわかる実績と帰属できる土地の要件
相続土地国庫帰属制度とは、相続したものの使う目的のない土地を国に帰属させ、所有者の負担を軽減する制度です。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要と、申請できる人や土地の条件、さらに制度の統計からうかがえる却下や不承認のポイントなどについて解説します。
目次[非表示]
- 1.相続土地国庫帰属制度とは
- 1.1.申請できる人
- 2.必要な費用について
- 3.帰属できない土地の要件
- 4.制度統計からわかる実績
- 4.1.帰属件数と却下・不承認件数
- 4.2.申請地の地目・種目
- 4.3.却下や不承認の理由
- 4.4.取り下げの理由
- 5.相続土地国庫帰属制度についてのまとめ
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した土地の所有権を国庫に帰属させるための制度です。土地を相続したものの活用が難しい人の負担軽減と、使わない土地が管理されず放置されたり、将来所有者不明になったりすることを防ぐ目的で、2023年4月27日に施行されました。
条件を満たす土地について申請すると審査が行われ、受理後に負担金を納付することで所有権が国に移転します。国庫に帰属した土地は、国が管理や処分を行います。
申請できる人
この制度に申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権や共有持分を取得した人です。所有する共有持分の一部に売買による取得があっても、ほかに相続で得た持分があれば申請できます。
さらに、売買などで持分を取得した人も、相続によって持分を取得した人と共同で行う場合に限り申請が可能です。また、本制度の施行以前に相続や遺贈で土地を取得した人も申請できます。
必要な費用について
制度を利用するには、審査手数料と負担金が必要です。特に負担金は高額になることもあるため、できるだけ早めに把握することをおすすめします。
審査手数料
審査手数料は土地一筆当たり1万4,000円です。一筆ごとの納付である点に注意してください。また、審査の結果、却下や不承認になっても返還はされません。
負担金
負担金は、土地の性質に応じて国が算出した、10年分の土地管理費相当額となります。申請された土地は「宅地」「農用地」「森林」「その他(雑種地や原野など)」の4種類に区分され、その区分に応じて負担金が決まります。
「宅地」「農用地」「その他」の負担金は、面積にかかわらず原則として20万円です。ただし、都市計画法の市街化区域や用途地域が指定されている地域内など、定められた地域内の「宅地」と「農地」は、面積区分に応じて定められた算定方法で個別に負担金を決定します。
また、「森林」はすべて面積区分に応じた算定で負担金が決まります。負担金は、帰属が承認されたあと日本銀行へ期限内(負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内)に納付します。
(出典:法務省 相続土地国庫帰属制度のご案内)
帰属できない土地の要件
この制度では、土地の管理や処分のコストを不当に国に転嫁しないよう、帰属できない土地の要件を以下のように定めています。
却下の要件
申請受付後の書面審査で直ちに却下される要件は以下のとおりです。
- 建物がある
- 抵当権や地上権、地役権など、使用および収益の権利が設定されている
- 土地所有者以外の者に通路など※として使用されており、今後も使用する予定がある
※例:通路、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、溜池など - 土壌汚染対策法における特定有害物質に汚染されている
- 境界が明らかではない、またはその土地の所有権などに争いがある
不承認要件
書面審査後に行われる個別調査において、以下の要件に該当すると不承認となります。
- 勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上の崖があり、通常の管理で多くの費用や労力が必要
- 土地の通常管理や処分を妨げる工作物や車両、樹木などがある
- 除去しなければ土地の通常管理や処分ができない物が地下にある
(例:産業廃棄物、建築建材、既存建物の基礎、井戸、大きな石) - 隣接する土地所有者などと争訟をしなければ通常の管理や処分ができない
(例:他の土地に囲まれて公道に通じていない、申請地に不法占拠者がいる) - 通常の管理または処分をする際に、多くの費用または労力を必要とする
(例:土砂崩落や地割れなど災害被害の発生防止のため、保護工事や埋立工事などが必要)
(出典:法務省 相続土地国庫帰属制度のご案内)
審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地には、「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は 樹木その他の有体物が地上に存する土」があげられています。「有体物」の具体例として、「定期的な伐採を行う必要がある樹木」などが一例としてあります(画像はイメージ)。
制度統計からわかる実績
法務省は、本制度の運用状況に関する「相続土地国庫帰属制度の統計」を公開しています。この統計から、承認されている土地の種類の割合や、却下・不承認の理由などを知ることができます。
帰属件数と却下・不承認件数
2024年5月31日時点で制度への申請数は2,207件、このうち帰属可否の結果が出ているのは483件です。結果の内訳は、承認が460件、却下や不承認が23件で、審査や調査を経た9割超の申請で帰属が承認されています。
申請地の地目・種目
申請された土地の地目の割合は、田・畑が最多で37.92%、続く宅地が35.93%で、この二つが申請の7割強を占めています。
地目 |
申請件数 |
割合 |
---|---|---|
田・畑 |
837件 |
37.92% |
宅地 |
793件 |
35.93% |
山林 |
338件 |
15.31% |
その他 |
239件 |
10.83% |
一方で、帰属が承認された土地種目の割合は宅地が最多です。これは、宅地は田畑や山林に比べ境界や整備費用などを確認しやすいことが多く、審査が速やかに進んだことが要因ではないかと推測されます。
種目 |
件数 |
割合 |
---|---|---|
宅地 |
190件 |
41.30% |
農用地 |
137件 |
29.78% |
森林 |
16件 |
3.48% |
その他 |
117件 |
25.43% |
出典:法務省 相続土地国庫帰属制度の統計
却下や不承認の理由
申請が却下された理由のうち、10件中8件と最も多くを占めたのが、現に通路として使われている土地に該当したことです。現に通路や墓地、境内地、水道用地、用悪水路、溜池として使われ、今後も同様の用途で使用予定の土地が一部でも含まれていると申請は却下されます。
また現地調査後に不承認になった理由で最も多かったのは、帰属後に国が管理に必要な費用以外の、法令に基づく金銭を負担する土地だったことです。国は例として、土地改良事業の地域内で水利費などを支払うことが確実な土地を挙げています。
この制度を利用する際は、申請地が却下や不承認の要件に該当していないかを事前にしっかりと確認することが大切です。
取り下げの理由
帰属を申請したあとに、途中で取り下げになった件数は266件です。その理由として、自治体や国の機関による土地の活用が決定したことや、隣接地所有者から土地の引き受けの申し出があったことなどが紹介されています。
利用の予定のない土地を所有している場合は、帰属申請の前に自治体や近隣の土地所有者へ、土地活用の方法がないか打診してみてもよいのかもしれません。
相続土地国庫帰属制度についてのまとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の権利を国に帰属させるための制度です。相続したものの活用の難しい土地を手放せるようにし、相続人の維持管理の負担を軽減します。
本制度は第三者による代理申請はできませんが、書類作成は弁護士や司法書士、行政書士に限り依頼できます。土地所有者から制度利用について相談があった場合は、取引先の士業の方を紹介してみてはいかがでしょうか。
さらに、本記事でお伝えした内容に基づいてアドバイスすることで信頼を得られれば、申請予定地を隣接地所有者などに売却することになった際に仲介を任せてもらえるかもしれません。
LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。