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速報 既存住宅の省エネ部位ラベルの表示制度開始! その概要と意義

速報 既存住宅の省エネ部位ラベルの表示制度開始! その概要と意義​​​​​​​

LIFULL HOME’S総研の中山です。
今回は2024年11月から運用開始予定とされている、既存住宅の「省エネ部位ラベル」について解説します。2024年4月からスタートした住宅性能に関するラベル表示制度(以下、省エネ性能ラベル)は、新築住宅については努力義務、中古住宅については推奨とされており、現状では強く普及を推進する制度設計にはなっていません。

しかし、省エネ性能ラベルを活用するにあたって、制度開始直後から中古住宅や賃貸住宅はそもそも住宅性能そのものが不明なケースが大半を占めており、調べて表示するにはハードルが高いとの指摘がありました。さらに、コストをかけて調べても住宅性能が特段高くなければアピール材料にはなり得ない、との意見も聞かれました。

目次[非表示]

  1. 1.「省エネ部位ラベル」は中古のみ使用可。省エネ性能を把握できる中古は「省エネ性能ラベル」推奨
  2. 2.表示の対象となる部位および性能の要件は具体的に規定されている

「省エネ部位ラベル」は中古のみ使用可。省エネ性能を把握できる中古は「省エネ性能ラベル」推奨

そこで、国はラベルによる住宅性能の表示を普及させるため、中古住宅を改修した際には、改修した部位の住宅性能を表示できる仕組みを別途検討し、それがこの「省エネ部位ラベル」であり、省エネ性能ラベルとは“別に”制度化することとしたのです。

この“別に”というのは、「省エネ部位ラベル」は省エネ性能が把握できない中古住宅を改修した場合に使用できるラベルで、新築住宅はもちろん、中古住宅でも省エネ性能が確認できる物件については、4月にリリースされた省エネ性能ラベルを使うべし、という意味です。では2024年4月以降に建築確認が下りた新築住宅を改修した場合はどうなるのかというと、この場合も省エネ性能ラベルを改修に合わせてアップデートし再発行することになります。ちなみに、一度省エネ性能ラベルを使用した中古住宅が改修を実施した場合も、引き続き省エネ性能ラベルの使用を推奨するとのことですから、この「省エネ部位ラベル」は省エネ性能が把握できない中古住宅を改修した場合に限って使用を認めるということです。

そして、「省エネ部位ラベル」を一度表示した中古住宅についても、その後省エネ性能が把握できれば、省エネ性能ラベルの表示に移行することを推奨するとのことですから、中古住宅をリフォームして売却する際に最も使用する場面が多くなりそうなイメージの「省エネ部位ラベル」は、限定的な活用にとどめられる可能性があります。

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出典:国土交通省「省エネ基準適合義務制度の解説」住宅における省エネ部位ラベル

表示の対象となる部位および性能の要件は具体的に規定されている

1.窓:省エネ基準の仕様基準に定められた熱貫流率(UA値)に適合するものを対象とし、熱貫流率の定めがない8地域(沖縄、小笠原、与論島など)については日射熱取得率(ηAC値)が基準になります。また、表示対象とする窓の設置範囲は、主たる居室のうちリビングおよびダイニングを必須とし、その他の居室(寝室など)の窓を1室以上改修している場合はその旨を表示できることとされています。

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性能などの要件

2.給湯器:表示対象となる給湯設備の種類は、エコフィール、エコジョーズ、ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、ハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池(エネファーム)です。

3.外壁など躯体:住宅の外皮(屋根・天井・壁・床・基礎壁)において、適合する部位が表示の対象です。窓と同様に主たる居室のうちリビングおよびダイニングに存する外皮の部位が表示の対象となります。

4.ドア:省エネ基準の仕様基準に適合するものが表示の対象です。外気に接するドアが対象で、すべてのドアが基準を満たす必要があります。

5.節湯水栓&高断熱浴槽:設備が設置されていれば表示の対象です。仕様については、省エネ基準上の評価と整合している必要があり、JIS B 2061(給水栓)、JIS A 5523(浴槽)にそれぞれ定義があります。

6.空調設備(暖冷房):省エネ基準の仕様基準に適合するものが表示の対象です。

7.太陽光発電設備:設備が設置されており、当該設備により供給される電気が住宅で使用できるものが対象です。

8.太陽熱利用:設備が設置されているものが表示の対象です。仕様は省エネ基準上の評価と整合している必要があります。

このように、「省エネ部位ラベル」に記載可能な外気に接する部位、および空調や太陽光パネルなどの設備は、国によって規定されており、これらに該当しているかを確認して(確認方法のガイドラインについては目視でよいという案と新築住宅と同様エビデンスに基づいてラベルを発行すべきとの案が検討されています)表記することが求められています。

ただし、現状では仕様が完全に定まった状況ではなく、細かい点も含めて協議・検討が継続していますので、仕様が変更される可能性もまだ残されています。不確定要素はありますが、最新情報は順次お伝えしますので、まずは不動産事業者として「省エネ部位ラベル」とは何か、およびその概要を把握することに努めていただきたいと思います。

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中山 登志朗
中山 登志朗
株式会社LIFULL / LIFULL HOME'S総合研究所 副所長 兼 チーフアナリスト 出版社を経て、 1998年より不動産調査会社にて不動産マーケット分析、知見提供業務を担当。不動産市況分析の専門家としてテレビ、新聞、雑誌、ウェブサイトなどメディアへのコメント提供、寄稿、出演多数。2014年9月より現職。

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