2026年4月施行「住所変更登記の義務化」とは? 実務への影響と注意点

2026(令和8)年4月1日に所有者不明土地問題の解消を目的とした改正不動産登記法が施行されたことにより、住所等の変更登記が義務化されました。これまで任意とされてきた手続きに法的義務と罰則が設けられたため、不動産仲介の現場にも影響が及ぶ法改正だといえます。
不動産の売却では、登記簿上の住所と住民票の住所が不一致の場合、所有権移転の前提として住所変更登記が必要です。住所の履歴を証明できないと決済のスケジュールに支障をきたす恐れがあるため、担当者は取引を安全に進めるための事前準備が欠かせません。
本記事では、義務化の基本ルールから売買仲介における実務上の注意点まで解説します。
【2026年4月施行】住所変更登記の義務化とは
はじめに、住所等変更登記の義務化について、基本的な内容を解説します。
住所変更から2年以内の登記申請が必要
不動産の所有者は、住所や氏名(法人の場合は名称や本店所在地)に変更が生じた日から2年以内に、変更登記を申請する義務を負います。
住所変更登記の義務化に伴い、手続きを放置した場合のペナルティも設けられ、正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料の対象となります。
施行前の住所変更も対象
今回の法改正では、2026年4月1日の施行日より前に生じた住所や氏名の変更についても、義務化の対象に含まれます。
たとえば、数年前に物件を購入して引越ししたものの、登記簿上の住所を変更していないケースなどです。過去の変更分については、所有者の負担を考慮して施行日から2年間の猶予期間が設けられています。
【過去の変更に対する猶予期限】2028(令和10)年3月31日
過料が免除される「正当な理由」とは
期限を過ぎたからといって、直ちに過料が科されるわけではありません。登記官が義務違反を把握した場合、まずは法務局から対象者宛てに相当の期間を定めて登記を促す催告(通知)が届きます。この期間内に申請を行えば、過料は科されません。
また、やむを得ない事情によって申請が難しいケースについて、罰則が免除される正当な理由が以下のように設けられています。
- DV被害等により避難を余儀なくされている
- 重病や長期入院などで手続きが難しい
- 経済的困窮状態にあり登記に要する費用を負担できない
- 市町村合併など行政区画の変更で住所が変わった
- スマート変更登記の申出が完了済みで、登記官が職権登記の準備中である
これらの事項に当てはまらない場合でも、個別の事情によっては正当な理由として認められる場合があります。
住所変更登記の義務化による実務への影響
住所変更登記の義務化は、不動産売買の現場にも影響します。ここでは、仲介担当者が理解しておくべき実務への影響を解説します。
売却時の前準備と司法書士連携の重要性
不動産売却の実務においては、物件の引き渡しに向けた事前準備がこれまで以上に重要になります。
登記簿上の住所が古いままの物件には、次のようなリスクがあります。
- 所有権移転登記の申請が通らない
- 金融機関による本人確認が完了しない
- 変更登記に手間取り決済が遅れる
所有権を買主に移転するためには、前提として売主の登記簿上の住所を現住所に一致させなければなりません。住所のつながりの確認に時間がかかると、決済直前の対応では間に合わない恐れがあります。
そのため、仲介担当者は媒介契約の段階で売主の転居履歴と登記簿を照合し、懸念点がある場合は早い段階で司法書士と連携して丁寧な準備を進めることが必要です。
住所の変遷が証明できない場合の対処法
住所変更登記では、登記簿上の住所から現住所までの変遷を公的書類で証明する必要があります。通常は、住民票や住民票の除票、戸籍の附票などを組み合わせて住所のつながりを確認します。
しかし、住民票の除票や戸籍の附票の除票は、2019年6月の法改正以前は保存期間が5年とされていました。このため、古い記録はすでに廃棄されている可能性があり、通常の書類だけでは住所の変遷を証明できないケースが生じます。
このケースでは、申請人と登記上の所有者の同一性を証明するため、以下のような書類を提出するのが一般的です。
- 登記済権利証または登記識別情報通知
- 固定資産税の納税通知書
- 不在住証明書(登記上の住所に同じ氏名の住民票が存在しないことの証明)
- 上申書および印鑑証明書
提出する書類に決まったルールはなく、法務局が個別に判断します。ケースバイケースの対応となるため、管轄の法務局や司法書士へ事前に相談し、必要書類を早めに確認しておくことが大切です。
義務違反を回避する「スマート変更登記」の仕組み
ここでは、住所変更登記の義務化に合わせて、不動産所有者の負担を軽減するために導入された「スマート変更登記」という制度の仕組みを解説します。
事前申出により職権で住所等変更登記
スマート変更登記とは、法務局が住基ネットと連携し、登記官の職権によって自動的に住所や氏名を更新する制度です。この仕組みを利用して変更登記が行われた場合、登録免許税は非課税となります。
個人の不動産所有者がこの制度を利用するには、事前に「検索用情報(氏名、生年月日、住所、メールアドレスなど)」を法務局に申し出る必要があります。この事前申出は、義務化に先立って2025(令和7)年4月21日に受付が開始されています。
一方で、法人が所有する不動産については、不動産登記に「会社法人等番号」が記録されていれば、商業・法人登記システムと連携して自動的に変更情報が法務局に通知されます。
スマート変更登記の実務上の注意点
スマート変更登記は便利な制度ですが、不動産売買の手続きにおいては注意しなければならない点もあります。
法務局が住基ネットへの照会を行う頻度は、少なくとも2年に1回程度とされています。そのため、売却や融資などに伴い短期間での住所変更が必要な場合は、自動更新を待たずに司法書士に依頼して申請する必要があります。
また、すべての所有者がこの制度を利用できるわけではなく、以下のようなケースでは利用できません。
- 海外在住で住民票がない人
- 会社法人等番号を持たない法人
制度の利便性だけでなく、手続き上の制約などの注意点も把握したうえで、取引を進める必要があります。
相続登記と住所変更登記の関係
2024(令和6)年4月に相続登記が義務化されましたが、住所変更登記の義務化は、相続登記にも関係します。
ここでは、担当者が押さえておくべき両者の関係について解説します。
相続登記と住所変更登記はまとめて申請する
不動産を相続して名義変更を行う際、相続人の現住所が登記されている住所とは異なるケースがあります。このような場合、個別の手続きである相続登記と住所変更登記を同じタイミングで申請可能です。
住民票や戸籍の附票といった必要書類を一度に揃えて同時に申請することで、法務局への申請手続きを1回で済ませられます。
被相続人の住所変更登記は原則不要
不動産を相続する際、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の現住所が異なっている場合、原則として被相続人の住所変更登記は不要です。
これは住民票の除票や戸籍の附票の除票などを提出することで、登記簿上の人物と亡くなった方が同一人物であることを証明できるためです。
ただし、例外として遺言によって法定相続人以外の第三者に不動産を引き継がせる「遺贈登記」を行う場合は、事前の住所変更登記が必要となります。
まとめ
2026年4月1日に始まった住所変更登記の義務化は、不動産売買の実務にも影響します。特に売却手続きにおいて、住所のつながりが証明できないことによる手続きの遅延リスクには注意が必要です。
こうしたリスクを未然に防ぐために、媒介契約の段階で売主の転居履歴と登記記録を照合し、必要な場合は早い段階で司法書士と連携することが大切です。
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