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独立・開業

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不動産業は一人・未経験で開業できる? 独立に必要な要件とは

近年、テレワークをはじめとした多様で柔軟な働き方への期待が高まっています。

不動産業においても例外ではなく、企業に雇用されずに個人事業として独立開業を考える方も少なくありません。

そうしたなか、「一人・未経験でも独立開業できるのか」「開業するうえで何か要件はあるのか」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

この記事では、不動産業における未経験での独立開業の可否をはじめ、開業するための要件について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.不動産業は一人・未経験で開業できるのか
    1. 1.1.不動産業を開業するための要件
      1. 1.1.1.①事務所の設置
      2. 1.1.2.②宅地建物取引士の設置
      3. 1.1.3.③営業保証金または弁済業務保証金分担金の供託
  2. 2.まとめ

不動産業は一人・未経験で開業できるのか

不動産業は、一定の要件さえ満たしていれば、一人・未経験でも独立開業は可能です。ただし、開業資金の用意や免許申請の手続きなどが必要です。

個人事業として開業する場合は、開業時の手続きの負担を減らせる反面、起業して間もないうちは社会的な信用が低く、銀行からの融資が制限される可能性があります。

一方、法人の場合は、会社設立のための手続き・諸経費がかかるものの、社会的信用が高く、事業資金の借り入れにおいても有利と考えられます。

独立開業を考える際は、開業時の資金や手続き、開業後のことを考慮しつつ、経営形態を選ぶことが重要です。


不動産業を開業するための要件

不動産業を開業するには、免許の取得や事務所の設置、資金の供託について要件が定められています。未経験で独立開業を検討している方は、法令について理解を深めるとともに、要件を満たすための準備が必要です。

①事務所の設置

宅地建物取引業法』第3条において、不動産業を開業する際には事務所を設置する義務があると定められています。

第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』第3条

事務所の設置は、宅地建物取引業の免許を取得する際の必須要件です。事務所には、専用の出入り口の確保や独立したスペースの設置などの条件があり、住居・他法人の事務所と区別する必要があります。

独立性や継続性などの条件を満たせば、自宅での開業も可能です。

なお、自宅を事務所とする場合の要件については、こちらの記事をご確認ください。

 ≫ 不動産業は自宅で開業できる? 要件やメリット・デメリットを解説

(出典:e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』)

②宅地建物取引士の設置

宅地建物取引業法』第31条の3において、不動産業を開業する際には事務所の拠点ごとに専任の宅地建物取引士を設置する義務があると定められています。

第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』第31条の3

宅地建物取引士とは、不動産取引の重要事項説明や契約書への記名・押印などを行う国家資格者です。

事務所の業務従事者5人に対して、1人の宅地建物取引士を設置する義務があるため、一人で開業する場合には経営者自身で資格を取得します。未経験の場合は、知識を身につけるために不動産会社で実務経験を積む方法もあります。

なお、2年以上の実務経験がない場合は、宅地建物取引士試験に合格したあと、各都道府県で実務講習を受講することが必要です。

宅地建物取引士の設置義務や独占業務に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。資格取得を検討されている方は、併せてご確認ください。

 ≫ 宅建なしで不動産仲介はできる? 3つの独占業務と資格の効果

(出典:e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』)

③営業保証金または弁済業務保証金分担金の供託

不動産業を開業するには、事務所(本店・支店)ごとに営業保証金または弁済業務保証金分担金を供託する必要があります。

宅地建物取引業法』第25条では、宅地建物取引業を営むにあたって、事務所の拠点ごとに営業保証金を供託する義務があると定められています。

第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』第25条

営業保証金とは、万が一取引に関して事故が生じた場合に、債権の履行を担保するために、法務局や地方法務局に供託するお金です。その金額は、主たる事務所(本店)につき1,000万円、従たる事務所(支店)ごとに500万円となっています。

ただし、未経験での独立開業になると、金融機関の融資条件が厳しいため、高額な資金を用意できない可能性があります。

そのような場合、宅地建物取引業協会に加入すれば、弁済業務保証金分担金を納付することで、営業保証金の供託が免除されます。納付額は、本店が60万円、支店ごとに30万円となっており、営業保証金よりも金額が低いため、開業時の初期費用の負担を抑えることが可能です。

開業時にかかるそのほかの費用については、こちらの記事をご確認ください。

 ≫ 不動産業の開業資金はいくらかかる? 初期費用や運営資金などを解説

(出典:e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』)

まとめ

この記事では、不動産業の開業について以下の内容を解説しました。

  • 一人・未経験での開業は可能なのか
  • 開業するための要件

不動産業は、一人・未経験でも開業は可能ですが、法律で義務づけられた要件を満たす必要があります。

独立開業する際は、宅地建物取引士の資格取得に向けて勉強したり、知識を身につけるために不動産会社で実務経験を積んだりすることも重要です。

また、事務所の設置や営業保証金または弁済業務保証金分担金の供託も必要になるため、計画的な準備と資金調達も忘れてはいけません。

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