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【不動産会社・管理会社向け】無断駐車の正しい対処法と予防策を解説

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管理物件の駐車場に無断駐車されても、警察はすぐには動いてくれません。私有地への無断駐車は民事上のトラブルとして扱われるため、車両の撤去や所有者の特定などは、管理会社やオーナーが進める必要があります。

本記事では不動産会社・管理会社の視点から、無断駐車の法的な位置づけや正しい対処の手順、予防策などを整理して解説します。

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無断駐車とは

無断駐車とは、土地の所有者や管理者の許可なく私有地に車を停める行為です。月極駐車場の契約外区画や賃貸物件の敷地内、来客用スペースなどで起こりやすく、管理会社にとって対応の難しいトラブルの1つです。

私有地への無断駐車は、民法第709条が定める不法行為に該当する可能性があります。同条は、故意または過失で他人の権利や利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負うと定めるものです。

無断駐車によって正規の契約者が駐車できない、あるいは本来得られるはずの賃料が得られないといった損害が生じれば、賠償を請求できる根拠になります。

混同しやすいのが「駐車違反」です。駐車違反は公道での道路交通法違反を指し、警察が取り締まります。一方、私有地への無断駐車には道路交通法は適用されず、警察は車両の移動を命じられません。両者は、適用される法律が根本的に異なるのです。

無断駐車に対して警察が動けない理由

私有地への無断駐車に警察がすぐ動けないのは、車両の撤去や所有者の特定が民事上の問題として扱われるためです。なぜそうなるのか、原則と例外を順に見ていきましょう。

民事不介入の原則

警察が動けない背景には、「民事不介入」という原則があります。これは、個人間の権利や財産をめぐる争いには警察は立ち入らず、司法(裁判所)の判断に委ねるという考え方です。

私有地への無断駐車は当事者間の民事トラブルと見なされるため、通報してもレッカー移動や所有者照会を必ずしてもらえるとは限りません。私有地は道路交通法の適用外で、警察が移動を命じる根拠法令がないためです。

通報できる例外

ただし、警察に相談する意味がないわけではありません。次のようなケースでは、警察が対応する可能性があります。

  • 盗難車の疑いがある場合
  • 車内に不審物があるなど事件性が疑われる場合
  • 無断駐車が公道にはみ出し、通行の妨げになっている場合
  • 当事者間の口論が暴力沙汰に発展しそうな場合

盗難車でなくても、警察が所有者を照会し本人に連絡してくれるケースもあります。通報の事実が相談記録として残るだけでも、後の手続きで役立つでしょう。

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無断駐車に対する正しい対処の手順

無断駐車への対処は、「証拠を残す→所有者を特定する→法的に請求する」という順で進めるのが基本です。自力で車両を動かす行為は禁じられているため、記録と手続きを積み重ねて解決を図ります。管理会社が踏むべき手順を順に見ていきましょう。

証拠を記録する

最初に行うのは、無断駐車の証拠を残す作業です。後に警告や損害賠償請求を行う際の客観的な裏づけになります。記録したい項目は次のとおりです。

  • 車種、車体の色、ナンバープレートの情報
  • 駐車されている位置(区画番号など)がわかる写真
  • 撮影日時と駐車が続いている期間
  • 現場の見取り図

写真は日時がわかる形で残し、駐車期間を時系列でリスト化しておきましょう。これらの資料は、損害を立証する際の有力な材料になります。

警告書を掲示する

証拠を確保したら、車体を傷つけない方法で、車両に警告書を掲示します。フロントガラスに粘着テープで貼ると、テープ跡が残ったとして器物損壊を主張されかねないため、注意が必要です。

警告書には、駐車している場所が私有地である旨や速やかな移動の依頼、応じない場合は不法行為と見なして損害賠償を検討する旨などを記載します。なお、管理物件で対応する場合は、事前にオーナーの了承を得ておくと安心です。

所有者を特定する

所有者の特定には、運輸支局で「登録事項等証明書」を請求する方法があります。この証明書は普通自動車の車検証の内容を確認できる書類で、所有者や使用者の氏名・住所がわかります。

請求には通常、ナンバープレートに記載の自動車登録番号に加えて車台番号の下7桁が必要です。ただし、私有地の放置車両として請求する場合は、自動車登録番号だけで照会できます。その際は、放置場所や見取り図、車両写真などの資料を別途提出する流れです。

なお、軽自動車は登録自動車とは手続きが異なるため、軽自動車検査協会などで個別に確認しましょう。手数料は、2026年4月1日の法定手数料改定により次のとおりとなっています。

証明書の種類

手数料(1件)

内容

現在証明

400円

現在の車検証に記載された内容

詳細証明

1,200円

現在の内容に加え登録以降の履歴

損害賠償を請求する

所有者が判明したら、内容証明郵便で無断駐車の中止と損害賠償を求めます。請求できるのは、月極駐車場の賃料相当額や代替駐車場の費用など、実際に生じた損害の範囲です。

交渉が決裂した場合には、少額訴訟などの法的手続きへ進みます。請求額の根拠を示すうえで、最初のステップで集めた証拠が生きてきます。

無断駐車に対してやってはいけない対応

管理会社が避けるべき対応は、主に以下の3つです。

  • レッカーなどで車両を勝手に動かす
  • タイヤロックをかける
  • 高額な罰金を一方的に請求する

いずれも「自力救済の禁止」という原則に反し、管理会社側が責任を問われるおそれがあります。

自力救済の禁止とは、裁判をはじめとした法的手続きを経ずに、実力で自分の権利を回復する行為を認めないという原則です。レッカー移動やタイヤロックは、相手の車を使えない状態にするため、不法行為として逆に損害賠償を請求される可能性があります。

「無断駐車は罰金5万円」といった看板にも、注意が必要です。罰金は本来、国が刑事罰として科すものであり、個人や企業が一方的に設定して徴収できるものではありません。実際の損害額を大きく超える金額を請求しても、法的には無効となる可能性があります。

ただし、看板に意味がないわけではありません。「無断駐車禁止」の掲示があれば、運転者による「知らなかった」という言い訳では済まされず、故意に停めたことを示す証拠になります。掲示は罰金徴収の手段ではなく、抑止と証拠確保のための備えと位置づけるのが適切です。

無断駐車の予防策

無断駐車は、起きてから対処するよりも「起こさせない仕組みづくり」のほうが重要です。「管理されている土地」だと一目でわかる状態にすれば、無断駐車されにくくなります。

看板・コーン設置

無断駐車禁止の看板やカラーコーンの設置は、手軽で効果的な抑止策です。「私有地につき関係者以外駐車禁止」と明示すれば、「知らずに停めた」という言い訳を防げます。車両が出払っている区画にコーンを置いておくと、停めにくい雰囲気をつくれるでしょう。

防犯カメラとゲートの活用

防犯カメラは、抑止と証拠確保の両面で役立ちます。監視されているという意識が無断駐車を思いとどまらせ、実際に発生した場合には映像が証拠になります。設置コストがかかるものの、繰り返し被害が出ている物件では、費用に見合う効果が期待できるでしょう。

なお、出入口にゲートを設け、あらかじめ駐車場の利用を制限する対策も効果的です。一方、無断駐車した車両を囲んで出られなくする行為は、自力救済にあたり違法となります。

「事前に防ぐ」対策と「事後に閉じ込める」対応は、法的な扱いがまったく異なる点に注意しましょう。

定期巡回の実施

管理会社による定期的な巡回も、有効な予防策の一つです。無断駐車は、人目が少なく管理が行き届いていない場所で起こりやすい傾向があります。遠方の物件やオーナーの自主管理が難しい物件では、管理会社が定期巡回を担うことで、抑止と早期発見につながります。

まとめ

管理物件への無断駐車に悩んでいる場合、法的な手順を踏んだ冷静な対応が何より大切です。私有地への無断駐車は民事上の問題であり、警察はすぐに動けません。だからこそ、証拠を残したうえで所有者を特定し、警告から損害賠償へと段階的に進めていくことが重要です。

併せて、トラブルを未然に防ぐには、看板・防犯カメラ・定期巡回といった日頃の備えも欠かせません。

柴田 充輝
柴田 充輝
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。保有資格はFP1級・社会保険労務士・行政書士・宅建士。金融メディアや不動産メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆経験がある。自身でも株式投資や不動産投資を行い、実体験に基づく質の高い情報の提供と、読者にとってわかりやすい執筆を心がけている。本業のかたわら、FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。

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