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マンションで受動喫煙を防ぐ方法とは? 損害賠償になった事例も紹介

マンションで受動喫煙を防ぐ方法とは? 損害賠償になった事例も紹介

「望まない受動喫煙」を防止するために、改正された健康増進法が2020(令和2)年4月1日に全面施行されました。「多数の者が利用する施設等」では、屋内が原則禁煙となったことに加え、自治体では受動喫煙に関する独自の条例を設けています。
 
多数の人が生活する集合住宅においても、望まない受動喫煙を防止するための配慮が求められます。健康被害をめぐり、入居者同士で裁判に発展するケースもあるため、管理を請け負う不動産会社は快適な居住環境を整備するための対策を進めましょう。

目次[非表示]

  1. 1.改正健康増進法で受動喫煙防止がルール化
  2. 2.【自治体独自の条例も】東京都受動喫煙防止条例とは
  3. 3.集合住宅で発生する受動喫煙
    1. 3.1.ベランダ喫煙
    2. 3.2.換気扇の下での喫煙
  4. 4.集合住宅での受動喫煙で損害賠償が認められた事例も
  5. 5.管理規約の改定で受動喫煙を防止
    1. 5.1.管理規約とは
  6. 6.管理規約を改定する要件
  7. 7.まとめ

改正健康増進法で受動喫煙防止がルール化

2018(平成30)年に改正健康増進法が成立し、受動喫煙を防ぐための取り組みが「マナー」から「ルール」へと変わりました。2019(平成31)年1月から段階的に施行され、2020(令和2)年4月1日に全面施行されています。
 
受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや持病のある人などに配慮し、「望まない受動喫煙」をなくすために、以下のようなルールが定められています。
 
・多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は原則屋内禁煙
・禁煙エリアで喫煙した個人に罰則(過料)が科されることがある
・20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアへの立入りは一切禁止
・施設に喫煙室がある場合には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識の掲示を義務付け
 
これらは、受動喫煙による健康被害を防ぐために遵守すべきルールです。屋外だけでなく、屋内や家庭で喫煙する際にも、周囲への配慮が求められています。

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厚生労働省なくそう!望まない受動喫煙サイトより。厚生労働省は、受動喫煙防止事例やパンフレットなどをサイトで紹介しています

(出典:厚生労働省なくそう!望まない受動喫煙サイト

【自治体独自の条例も】東京都受動喫煙防止条例とは

東京都では、独自のルールとして「東京都受動喫煙防止条例」を定めています。2人以上が利用する施設では、紙巻きたばこだけでなく加熱式たばこも含めて、原則として屋内禁煙です。
 
また、建物の管理者に対しては、以下の技術的基準を満たした喫煙室を設置できない場合は、禁煙にすることが求められています。
 
・喫煙室の出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上であること
・たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
・たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が施設の屋外に排気されること
 
なお、屋内に喫煙できる場所を設ける際、施設管理者は喫煙室の出入口と施設の出入口に喫煙スペースであることがわかるよう標識を掲示しなければなりません(飲食店は禁煙の場合も標識の掲示義務がある)。標識は、東京都保健医療局のWebサイトにてダウンロード可能です。
 
また、都民一人ひとりに対しても、喫煙場所で喫煙をする際には、受動喫煙が生じないよう、周囲の状況への配慮が求められています。条例に違反した場合、過料の対象となる場合があるため注意が必要です。

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東京都は、都の独自ルールである東京都受動喫煙防止条例について、東京都受動喫煙対策ホームページで詳しく解説しています

(出典:東京都受動喫煙対策

集合住宅で発生する受動喫煙

集合住宅においては、ベランダや換気扇の下で喫煙する場合でも、入居者間で受動喫煙をめぐるトラブルが起こる可能性があります。

ベランダ喫煙

集合住宅における自宅のベランダは、入居者に専用使用権が認められています。つまり、入居者個人が所有し、自由に使用することが可能な空間です。
 
しかし、たばこの煙は半径7メートル以上に広がるといわれています。ベランダで吸ったたばこの煙が、隣家や上階のベランダに拡散し、隣人などの受動喫煙につながる可能性があります。
 
また、窓から室内に煙が流入することも考えられるため、ベランダで喫煙する際にも煙の行方に関して配慮しなければなりません。

換気扇の下での喫煙

換気扇の下で喫煙した場合も、受動喫煙につながる可能性があります。
 
煙や臭いが排気口から外に出て、近隣の換気扇や通気口を通り、室内に流れ込む可能性があるためです。また、室内のカーペット・カーテン・壁紙などに有害物質が付着するため、同居している人にも影響を及ぼします。

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集合住宅では、換気扇から排出された煙が共有部などに流れ込んでしまう可能性があります

集合住宅での受動喫煙で損害賠償が認められた事例も

2012(平成24)年12月3日、集合住宅での受動喫煙をめぐる裁判において、名古屋地方裁判所の判決により、喫煙者に対して損害賠償が命じられました。
 
名古屋地方裁判所は「住民に配慮しない喫煙は違法」として、集合住宅のベランダで喫煙を続けた人物に、慰謝料5万円の支払いを命じたのです。
 
被害者は手紙や電話で喫煙をやめるよう求めましたが、応じてもらえず、裁判所に訴えるに至ったようです。被告は「被害者の体調悪化と煙の因果関係はない」「管理規約でベランダでの喫煙は禁じられていない」などと主張をしたものの、最終的には近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認めました。
 
このように、喫煙を通じてほかの入居者に不利益を与えた場合は、不法行為に基づく損害賠償に発展する可能性があります。集合住宅の管理を請け負う不動産会社としては、入居者同士のトラブルを避けるためにも、受動喫煙対策が必須です。

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居住者から喫煙を止めるよう再三の依頼があったにも関わらず応じず、最終的には損害賠償を認めた事例もあります

管理規約の改定で受動喫煙を防止

集合住宅における受動喫煙のトラブルを未然に防ぐ方法の一つが、管理規約の改定です。
管理規約とは何か、改定する際にはどのような手続きが必要なのかを見ていきましょう。

管理規約とは

管理規約とは、集合住宅の実情に応じて定められたルールです。「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」に基づき、区分所有者間の所有関係や権利・義務などの基本的な事項を定めています。
 
管理規約において、共用部分の範囲や使用方法、ベランダを使用する際のルールについても定められます。管理規約の効力はすべての区分所有者に及ぶため、集合住宅の入居者は規約を守りながら生活しなければなりません。

管理規約を改定する要件

管理規約は、時代の変化や実情に応じて改定できます。既存の規約に受動喫煙に関する定めがない場合は、改定を検討するとよいでしょう。
 
なお、管理規約を改定する場合は、総会で区分所有者および議決権の3/4以上の賛成による決議が必要です。また、管理規約の改定が一部の区分所有者に特別の影響を与える場合は、当該区分所有者の承諾を得る必要があります。
 
管理規約を改定するにあたっては、区分所有者に対して専門委員会や理事会から以下の内容を説明しましょう。
 
・規約を見直す意義や有用性、現在の問題点
・現行規約と改定後規約の相違点
・新しく条項を設ける必要性や合理性
・区分所有法と規約の横断的な関係や法制度の変遷
 
管理規約とは別に、日常生活上の注意事項を定めた「使用細則」を設けている集合住宅もあります。使用細則では、専有部分・共用部分の使用に関する規則を詳細に定めることができます。
 
必要に応じて、管理規約と併せて使用細則の改定も検討しましょう。

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喫煙に関するトラブルが継続して発生する場合は、喫煙に関する張り紙の掲示に加えて、マンション管理規約の改定も検討する必要があるでしょう

まとめ

改正健康増進法によって受動喫煙の防止がルール化され、自治体によっては独自に受動喫煙を防ぐための対策を設けています。今後も、受動喫煙対策が強化される可能性が考えられるでしょう。
 
集合住宅における入居者間のトラブルを防ぎ、快適に生活できる環境を整備するために、受動喫煙対策は必須です。管理規約や使用細則に受動喫煙に関する内容がない場合は、改定を検討するとよいでしょう。
 
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柴田 充輝
柴田 充輝
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。保有資格はFP1級・社会保険労務士・行政書士・宅建士。金融メディアや不動産メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆経験がある。自身でも株式投資や不動産投資を行い、実体験に基づく質の高い情報の提供と、読者にとってわかりやすい執筆を心がけている。本業のかたわら、FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。

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